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高齢者の5人に1人が認知症に!(厚労省2025年推計)。あなたはこのデータを信じますか?

万が一の認知症に備えるとしたら、確かに家族信託制度は優れた仕組みかもしれない。  
  が しかし、私には自分が認知症になるとは想像もつかない、実感がわかない。              
 この長いメッセージは私にとって読む価値があるのか?              
   私にどういう提案をしようとしているのか?                                 
                     
    

このページは、75歳以上の高齢者ご自身及び高齢者の親を持つ50歳代の方に見て頂きたいと願い作成しました。周囲に認知症の方がいなければ、まだ関心が薄いかもしれません。でも、最後まで見て頂くと、貴方方のこれからの人生に有益な情報となるでしょう。

※この個人の成果は、すべての者に対しても効果を保証するものではありません。
まず、次の問い掛けから始めます。

①なぜ、認知症になったとき、本人の預貯金は凍結されてしまうのか、その理由を知っていますか?
②なぜ、認知症になったとき、本人の自社株式の議決権行使が出来なくなるのか、その理由を知っていますか?
③なぜ、認知症になったとき、本人の賃貸アパートの契約変更や大きな修繕或いは売却が出来なくなるのか、その理由を知っていますか?

例えば、父親が認知症になっても、「家族の従前の生活パターンを維持する」ことを願うなら、上記のような困難は防がなければなりません。貴方もそう思いませんか?
これからこのプレゼンでは、なぜ父親が認知症になってしまったときに、このような不自由な生活を強いられなければいけないのか? その理由をお伝えするとともに、今すぐこの問題を解決する方法をお伝えします。

貴方は、このLP(ランディングページ)を見るのを後回しにしたら、後悔することになるかもしれません。手遅れになる前に、今すぐこのプレゼンの続きを見て下さい。
これまで貴方は「相続対策としては遺言書を作成すれば安心」と思ってきたかもしれません。また成年後見制度を既にご存じかもしれません。ですが、残念ながらそういった方法では父親の財産を守ることは出来ません。それだけでなく、貴方ご自身の貯金を崩さざるを得ない状況になるかもしれないのです。これからお伝えするこの方法は、家族の将来の困難を避け、且つ、父親自身の希望(心情)に適う仕組みとなる筈です。
これから、この方法について、貴方にお伝えしようと思いますが、その前に、話しておかなければならないことがあります。この話は、認知症になった後も「家族の従前の生活パターンを維持する」状態を保ちたい貴方にとって、厳しい現実を突きつけることになるかもしれません。でも、貴方がこの方法を実践する上では必ず知っておかなければならない話なので、今からこの話をしますね。 準備は良いですか?
Aさんは52歳、両親(父82歳、母75歳)は一駅離れた町に住んでいる。今でこそ両親の老後の生活を見守る態勢を整えているが、2年前は知識がなく、実はあなたと同じ全く無防備状態でした。近くに住んでいるから、いざと言う時は何とかなると漠然と思っていたのです。それが変わったのは2年前だ。
高校の同窓会で、旧友(Y)に10年ぶりに再会。2次会まで皆で盛り上がり、散会後2人で行きつけのスナックに。共に50歳。仕事や健康、子供の話など近況を語り合った。
Aさんが“ご両親は健在か”と聞くと、
Yさんは「実は今困ったことになっている」と吐露した。「里帰りを自粛している間に、親父が認知症になってしまって、今はお袋が介護をしている」
“親父さんは幾つになった”  「85歳だ」
“そうか心配だな”(私の父親も80歳、最近物忘れが目立つようになってきている。注意しないと・・)
“お袋さん1人で大丈夫なのか?”
「お袋はまだ元気だから、社会福祉協議会の介護支援サービスを受けながら頑張っているよ。」
「実は5年前に帰省したとき、親父の物忘れが酷くなっている、と聞いていたから、家族で話し合い遺言書を書いてもらっていたんだ。そして預貯金は通帳と印鑑をお袋が管理し、いざと言う時、お金を出し入れし易いようにキャッシュカードも作らせていたので安心していたんだけど・・」
“それで”
「いざ認知症になったら銀行預金がお袋では下ろせなくなって、銀行が勧めるまま法定成年後見制度を利用することになった。
「今では家庭裁判所が選んだ成年後見人が、親父の全財産を管理し、お袋は親父の預金を自由に使えなくなっている。その上、月額3万円の報酬をその後見人に支払っている。」
“どんな制度なんだ”
「後見人の役割は、親父の財産を守り、親父のその後の生活を支援することだから、財産額と余命年数等を考慮した計画の下に、毎月の生活費支給額を決めている。しかも、お袋が目的外に使っていないかチェックされている。親父の従前の家族に対する思いや、家族に対するお金の使い方は考慮されず、お袋も今までの生活パターンを維持できなくて困っていた。」
「成年後見制度の法律趣旨には【本人の意思や自己決定権の尊重】が謳われている。だが認知症になった後では、家族が親父の考えを伝えても、今となっては証拠がないので説得力がない。記録等がなくてもキチンと理解して対応してくれる後見人もいるようだが、うちの後見人には通じなくてね。一旦決まった後見人を変更するのは、制度的にはほぼ不可能に近い(現在、制度改正が検討されているようだが・・)。年間36万円の報酬を親父が死ぬまで支払い続けなければならない。俺がもっと情報収集して対策を取っていたら、と思うと悔やんでも悔やみきれないよ。お袋が好きなことに使えるよう、僅かだが仕送りをしている。まあ親孝行と思い、自分を納得させてはいるが・・・。」
「お前のとこは大丈夫なのか?」
"俺のとこは、親父は80歳になる。物忘れが少し出てきているがまだ何もやっていない。大事なことだから考えてみるよ。"  その夜は遅くまでYと飲み交わした。

その後Aさんは、専門書を購入し、ネットでも調べて、Yさんにも電話で相談しながら早速手を打った。これは他人事ではないと、気付きを与えてくれたYさんに感謝している。
お陰で、Aさんは家族信託制度を利用し、母親が父親の財産に係る法律行為を出来るようにした。従前通りの暮らしが保障されている。

①銀行預金は、母親がいつでも引き出せるようになっている。
②外部へ報酬を支払わないで、父親の財産を管理・運用できるようになっている。
③相続財産の目減りの心配がない。
④父親の従前の考え方、意思を尊重したお金の使用が出来る。
⑤もちろん遺言書も公正証書で作成している。

実のところ、Aさんの父親はまだ元気だ。父親が納得し、家族信託を選んだ秘密をあなたにお伝えしたい。
高齢者の財産管理、家族、認知症、長崎県
Yさんは一般的に信じられていることが、実は間違っていると言うことに気づきました。その間違いとは、『相続対策として遺言書を作成すれば安心だ』と言うことです。結果として、父親の全財産は第三者に管理され、預貯金も実際に介護する立場の奥さんの手を離れることになりました。奥さんの立場からしたら【不条理だ!】と叫びたくなりますよね。もしかしたら、貴方も『相続対策として遺言書を作成すれば安心だ』と信じているかもしれませんね。それだとYさんと同じ境遇に陥る可能性があります。
なぜなら、そもそも遺言書は相続が発生したときの備えであり、遺言書で生前の事に関し取り決めても、その取り決めには法的効力はありません。従って、遺言書は生前の認知症対策にはならないのです。しかし昨今では、従前の相続対策(争続、節税、納税資金)の常識にはなかった認知症対策が、現実問題としてクローズアップされてきました。高齢者の5人に1人が認知症になる時代(厚労省2025年推計)にあって、認知症対策は避けて通れないテーマとなっています。
とは言え、高齢者本人は、誰もが自分が認知症になるとは思わないですよね。高齢者の5人に1人が認知症になると言われても、自分は残りの4人に入っているから大丈夫、心配ない(と信じたい・・・)。99%の人はそう思います。しかし、金融資産凍結200兆円(日経新聞2028年予測)から推計すると、如何に多くの方が【自分を信じて】問題を先送りしているか・・  と言うことを示しています。
貴方も不作為のままだと、Yさんと同じく最悪の状態に陥るかもしれません。
では何故、父親が認知症になると、家族では預貯金が下ろせなくなるのでしょうか?

本人は意思判断能力を失うと法律行為が出来なくなります。それと同時に、本人の意思が存在しないため、法律行為の代理も否定されるのです。

通常多くの家庭では、奥さんがご主人の預貯金も預かり管理しています。現在奥さんがご主人の預貯金の出し入れを行えているのは、そこに名義人本人の意思があると見做されているからです。
認知症の方の余命年数は7年~10年と推計されています。父親が対策を取らぬまま認知症になると、介護する立場の奥さん・子供さんは長期にわたり不自由な生活を強いられます。
不作為のまま時を過ごすと、不本意な結果を招きかねないと思いませんか・・。父親が打つべき次の一手は?
家族を信じて財産を託す。これが次の一手となる。

信託した財産に関する管理・運用及び処分に関しては、

①家庭裁判所に報告する必要もなければ、第三者の後見人に監督されることもない
②報酬を支払い続ける必要もない
③父親の従前の考え方、意思を尊重したお金の使用が出来る
④奥さんや子供さんを信じ、自分の財産の管理・運用を任せるだけだ
⑤但し、年に1回税務署へ届出が必要になる

これが新しい常識として、4番目の相続対策として、家族を幸せに導きます。当事者間(託す人、託される人)の契約により、託す人の財産を、託される人が管理・運用し、託す人の老後の生活を支援し守ります。同時に扶養義務がある配偶者の生活も支援し守ります。
そうは言っても、本人の立場からするとまだ認知症になっていないのに、50年近くの労働と投資によって蓄えた自分の人生そのものの財産を、他人(自分以外の人、例えそれが子供であっても)に託すことに躊躇いがあるのは人として当然のこと。むしろ、財産が自分の手から離れると、喪失感から認知症が早まるかもしれません。元気なうちは自分の財産は自分で管理したい。当然の思いです。そこで、貴方に取って置きの秘密をお伝えします。
それは停止条件付きで家族信託を組成することです。

契約は今交わす(公正証書まで作成しておく)が本人が従前通り自分の財産の自己管理を続け、物忘れが酷くなって、このままではヤバ・いと自覚した時に、自ら効力を発動させる契約の仕方です。

本人の納得感があり、スムーズに対応が進むでしょう。又、まだ遺言書を作成していないのであれば、組成のため家族協議する過程で、遺言書作成の話に自然と繋がっていきます。

それでは、現時点では父親の財産を家族に移転させなくても、理想的な結果が得られる秘密の方法を、これから父親と貴方にお伝えします。この新しい方法は次の3つのStepに沿って実践して下さい。
Step1 まず、最初に家族の中で誰に財産を託すかを決めて下さい。
家族の中で信じて託せる人が誰か? 信託される財産は、名義を委託者から受託者に変えることによって、受託者が信託財産に関わる契約行為(管理・運用及び処分)を行えるようにするものです。ですから、本当に信じられる人でなければ選んではいけません。少し不安がある場合は、受益者保護の観点から、受託者を監視・監督する信託監督人を親族の中から選任すると言う補強方法もあります。

信託の登場人物は次の3者(実質は2者)です。家族内で完結します。
 ① 財産を託す人(委託者)
 ② 財産を託される人(受託者)
 ③ 信託される財産から生じる恩恵を受ける人(受益者)
    家族信託の特徴は  受益者=委託者 とすること。
※他の家族への配慮から登場人物を増やす選択も可能です。
Step2 次に、どの財産を託すかを決めて下さい。

法定成年後見制度では、全財産を、家庭裁判所が選任する成年後見人が管理することになってしまいます。
一方、家族信託では、例えば全財産の内、任意の財産を配偶者に又は子供にと、財産の種類も規模も自由に選択することが可能。預貯金の一部を配偶者に、不動産の一部を子供にと、組立自由。最初はお試しとして少額から始め、その後信託財産を追加することも可能(但し認知症になった後は不可)。

 信託財産は分別可能な次のような財産です。
  ① 金銭:銀行で受託者名義の信託専用普通預金口座を開設
  ② 不動産:登記する(受託者が管理する信託財産であること等の登記)
  ③ 中小企業の株式:株主名簿に信託財産であることを記載する
  ④ その他の財産:分別管理が出来るもの
Step3 そして、最後に停止条件付きで契約し、公正証書にする。

契約を交わす時点で、家族会議を開き、効力を発動させる時期については、予め判断基準を家族にも知っておいてもらうこと。ギリギリまで先送りするにしても、判断が遅れてはいけません。判断が遅れると、発動させる為の事務手続きを代理する者が必要になります。受託者にはこの代理権はありませんので、任意成年後見制度(詳細は後述します)に基づく任意後見人の存在が必要となります。(但し認知症になる前でないと選任できません)

又契約には
 ①受託者が行う管理・運用・処分の内容について、委託者の意思を予め反映させることが出来ます。
 ②委託者の意思で契約を解除できる旨を定めることも出来ます。
この3つのStepを実践すれば、ギリギリまで自己管理しながら、Yさんが直面していた「家族の従前の生活パターンが阻害されること」を防げます。
しかし簡単に考えてはいけません。財産の名義を委託者から受託者に変更するわけですから、贈与税が課税されないように十分な配慮が欠かせません。(それはズバリ相続税法9条の2の壁を乗り越える事が鍵となる)又、受託者が【信託の目的】に沿わない管理・運用を行ったり、勝手に判断し運用間違いしないように、これらに配慮した契約組成がポイントになります。
さて、ここまでこのプレゼンを見てくれたあなたには、2つの選択肢があります。
一つ目の選択肢は、このプレゼンの内容を自分1人で試してみる選択肢です。贈与税が課税されないように注意しなければなりませんが、このプレゼンをキチンと何度も繰り返し読めば、ある程度は成功するかもしれません。
もう一つの選択肢は、今回無料提供を予定している家族信託の小冊子を入手し、2つ目の特典として用意している2時間の無料相談サービスの権利を取得することです。安心して家族信託制度を活用できるよう、私がサポートします。
この制度への出会いは、同業者が経営するコンサル会社主催の講座の案内から始まりました、この講座は、講師の派遣やテキストの提供者がトリニティグループでした。数ヶ月の受講後、この制度の普及の一翼を担おうと決心し、TORINITY LABOの会員となり、提供されている研修や講座を片っ端から受講し、条解信託法を始め各専門書等による研鑽に努めました。これこそまさに、いま社会から求められていることだ。私がやるべきことなんだ。 と心に刻みました。
私がこの制度に抵抗なく取り組めたのは、18年前87歳で亡くなった母親が認知症であったからだ。
介護って、家族にとって本当に大変なことですよ!  せめて、お金に関するストレスは減らしてやらないと・・。
私の場合、始まりは母が82歳の時でした。ある年の12月31日、料理の得意な母が正月用のお屠蘇の作り方が分からない、と言い出したのです。その頃私は母と2人暮らしで、母はまだ私の食事の世話をしてくれていました。私は、呆けたっ・ちゃんじゃない! と笑い飛ばしましたが、母は自分がどうなっているのか不安で堪らなかったと思います。そんな母の不安に、私は気づいてやれませんでした。

その後味噌汁に味噌が入ってなかったり、鍋を焦がしたり(今では私もタマにやらかしますが・・)する段になって、これはさすがにおかしいぞ・・と思いましたが、それでもまだ、注意しながらも通常通りの生活が送れていました。

そのうち介護保険制度の要支援の認定を受け、デイサービスとヘルパーさんによる生活支援を受けるようになりましたが、そこからが早かったですね。2年もしないうちに要介護4になってしまいました。

デイサービスが受けられなくなり、介護支援、看護支援、家政婦依頼を組み合わせて7ヶ月やり繰りしました。出来るだけ1人にしないように配慮し、ヘルパーさんが来てから出勤し、家政婦さんがいる間に勤め先から帰る生活でした。年末に熱を出し、看護婦さんも年末年始の対応が困難なので、病院に一時入院させましたが、結局亡くなるまで10ヶ月病院のお世話になりました。

家政婦さんには、昼間、病院での世話を頼み、私も毎日仕事帰りに寄り、面会終了時間ギリギリまで世話をするようにしていました。それでも入院数ヶ月後にはもう、私のことを息子ではなく病院の先生と思い込んでいるようでした。

結局物忘れが出始めてから亡くなるまで約5年でした。個人差があるでしょうが、認知症になると体の衰えも早くなるようです。
この経験から、私は停止条件付き家族信託の組成を勧めています。元気の内に準備し、物忘れが酷くなったとき、自ら契約の効力を発動させる。これが貴方方に相応しい仕組みだと思います。

物忘れが酷くなってからは、本人の意思・気力は衰えています。そこからボリュームのある新たな取り組みは難しくなります。家族信託はまだ気力のある元気なうちに準備しましょう。認知症になってからでは何の手も打てないのです。
<任意成年後見制度のあらまし>
 ①予め自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養介護や財産管理(信託した財産を除く)に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を交わす。
 ②上記契約を公正証書にすることで、法務局に登録される。
 ③本人の判断能力が低下した時点で、任意後見人が家庭裁判所に任意後見監督人選任を申請
  する。(財産は任意後見人が管理し、監督人は任意後見人を監督する)
 ④家裁が任意後見監督人(職業専門家)を選任した後、①の代理権事務が開始される。

分かりやすく解説した小冊子を差し上げます!

縷々述べてきましたが、貴方が何もしなければ(不作為のままだと)、次のような窮境に陥るかもしれません。

1、親が認知症になると、本人の預貯金は凍結されて、家族では出し入れが出来なくなります。
   第三者(成年後見人)に管理されて嫌ではないですか?

2、親が認知症になると、本人が所有する自社株式の議決権行使が出来なくなります。
   後継者の貴方の経営に支障が出ませんか? 自社株式も第三者(成年後見人)が管理する財産の対象です。
   第三者が議決権を行使するのは嫌ではないですか?

3、親が認知症になると、本人の所有する賃貸アパートの店子との契約変更や大きな修繕或いは
  売却が出来なくなります。自宅も同様です。

   本人に介護施設や老人ホーム等に入居したい希望があっても、資金捻出が困難になります。
   貴方の所有財産から拠出出来ますか? 第三者(成年後見人)に管理・運用・処分を任せますか?


悔しないためには、準備の着書は今からです。まずは学習から・・。明日に延ばして良いことはありません。判断を先送りして機会を逃した経験はありませんか?
記のような心配がある方は、小冊子を入手し、家族信託制度を学ぶことをお勧めします。
家族信託は認知症対策以外にも活用範囲が広い仕組みです。今回提供する小冊子には数多くの事例が掲載されています。

  あなたはどの様な問題を抱えていますか? どの様な事が心配ですか?
家族信託に係る事例及びQ&Aの小冊子プレゼント
小冊子の内容

<事例と解説>
1.不動産オーナーの認知症対策
2.介護費用捻出には、家族信託が必要!?
3.障害者支援のための家族信託
4.浪費癖のある子どもに、現金を贈与したい場合にも使える家族信託
5.遺言ではできない孫へのサプライズも信託なら可能
6.自分が所有しているマンションの管理を、贈与税を支払わずに息子へ
  移管したい
7.共有不動産の問題を家族信託で解消
<家族信託Q&A>
Q1.自分の家族に家族信託が必要かどうかどうやって判断すれば
   いいの?
Q2.家族信託の準備はいつから始めればいいの?
Q3.家族信託の相談は誰にすればいいの?
Q4.家族信託の受託者はどうやって決めればいいの?
Q5.家族信託の受託者の仕事は具体的にどのようなものがあるの?
Q6.家族信託と後見制度を組み合わせて活用する場合もあるの?
Q7.家族信託を活用するにはどのくらいのお金が必要?
Q8.家族信託できない財産もあるの?
Q9.家族信託と遺留分の関係は?
上記の小冊子を無料で提供します。そして、2時間の無料相談サービスの権利を取得して下さい。この無料相談サービスの権利は、小冊子の提供者だけに与えるものです。

なぜならば、あなた方1人1人が抱えている問題は様々であり、一般論ではなく、ご自分の課題をキチンと考えてから相談を受けたほうが、理解も進むし納得感も得やすいからです。

又、家族信託については私が1人で担当していますので、私のキャパの都合上、無料相談は月に10名までに限定しています。無料相談サービスの申込み受付期限は、小冊子発送日の翌月末までとさせて頂きます。(注:この受付期限はあくまでも申込期限であり、実際の相談日は申込み受付後2ヶ月以内で設定されます)
もちろん、小冊子を入手するだけで、無料相談を受けない選択も有りです。遠慮はご無用です。
私はTRINITY LABOの会員です。トリニティグループは家族信託の分野で実績500件超と業界をリードする企業です。私(税理士・行政書士 福井義憲)は「TRINITY LABO認定 家族信託コンサルタント」資格を取得し、家族信託制度の普及・市場開拓に取り組んでいます。

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